働き方改革関連法への対応について
働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため
長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない構成な待遇を
行わなければなりません。
雇用主の皆様はそれぞれの施行期限までに、社内の労働規則等を確認し
適切な対応をお願いいたします。
厚生労働省HP「働き方改革」の実現に向けて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html