熊本県最低賃金改定のご案内
必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も
熊本県最低賃金が改正されました。
(1)地域別最低賃金
時間額664円(平成25年10月30日から)
(2)産業別最低賃金
・電子部品、電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
⇒時間額717円(平成25年12月15日から)
・自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業
⇒時間額767円( 〃 )
・百貨店、総合スーパー
⇒時間額703円( 〃 )
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
産業別最低賃金には適用範囲があります。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話:096-355-3202)
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。