熊本県最低賃金の改定について
この度熊本県では平成28年10月1日から最低賃金が時間額715円に改定されることとなりました。
事業所の皆様方には、10月1日からは上記の最低賃金を遵守していただく必要がございます。
ご案内については下記の厚生労働省から出されているチラシをご覧下さい。
お問い合わせにつきましては、
熊本労働局労働基準部賃金室(TEL 096-355-3202)
住所:熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
もしくは最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。